医療機関による医薬品の処方に際しては、被保険者(患者)が保健医療機関で医師の診察を受け、その診断結果をもとに医師が処方箋を発行、同処方箋に基づき保険薬局にて医薬品が調剤、提供される、という流れになっている。保険が適用される医薬品の費用請求については、被保険者による一部費用負担を除くと、医療機関・保険薬局などが、レセプトと呼ばれる診療報酬明細書に、診療、検査、投薬、手術など医療行為の内容を記入し、月ごとに審査支払機関に提出、医療費を請求する。審査は、社会保険診療報酬支払基金と都道府県支部、国民健康保険中央会と各都道府県の国民健康保険団体連合会にて実施され、かかった医療費をそのまま医療保険か